東京高等裁判所 平成3年(行コ)88号 判決 1992年9月29日
控訴人
国鉄労働組合
右代表者中央執行委員長
稲田芳朗
控訴人
国鉄労働組合東京地方本部
右代表者執行委員長
佐藤智治
右両名訴訟代理人弁護士
上条貞夫
同
田邨正義
同
大橋堅固
同
宮里邦雄
同
渡辺正雄
同
小野幸治
同
前田茂
被控訴人
中央労働委員会
右代表者会長
石川吉右衛門
右指定代理人
市原昌三郎
同
岡英夫
同
藤田昌伸
同
新村智
被控訴人補助参加人
日本国有鉄道清算事業団
右代表者理事長
石月昭二
右訴訟代理人弁護士
西迪雄
右訴訟復代理人弁護士
富田美栄子
右指定代理人
室伏仁
同
杉山信利
同
矢野邦彦
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
2 公共企業体等労働委員会が昭和五八年(不)第二号不当労働行為事件について、昭和六〇年一二月一七日付けでなした命令を取り消す。
3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文第一項同旨
第二当事者の主張
当事者双方の主張は、原判決事実摘示「第二 当事者の主張」欄記載のとおりであるから(ただし、原判決六頁七行目の「命令書」(本誌五九四号<以下同じ>76頁4段16行目)を「本判決添付命令書(写)の理由」に、同二七頁三行目の「九〇件」(80頁2段7行目)を「一〇〇件」に改める。)、これを引用する。
第三証拠関係
原審及び当審訴訟記録中の書証目録並びに原審訴訟記録中の証人等目録の記載のとおりであるから、これを引用する(略)。
理由
一 当裁判所も、当審における証拠調べの結果を考慮しても、控訴人らの請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示のとおりであるから(ただし、原判決五一頁三行目の「向かって」(84頁2段11行目)を「向って」に改め、同六八頁二行目の「証人村田政志」(87頁1段22行目の(証拠略))の前に「前記乙第一〇三号証によって成立が認められる乙第八一号証、」を加え、同七五頁一一行目の「今度は」(88頁3段8行目)を「今度」に、同七六頁一行目の「すぐに」(88頁3段9行目)を「すぐ」に改め、同八三頁の一〇行目の「第八七、」(89頁4段9行目の(証拠・人証略))を削り、同九六頁四行目の「甲第九五、第九九号証、乙第三三号証」(92頁1段3~4行目の(略))を「乙第三三、第九五、第九九号証」に、同五行目の「証人有元照夫」(92頁1段3~4行目の(証拠略))を「証人秋山勝」に、同一〇〇頁六行目の「乙第六二号証」(92頁3段28行目)を「乙第六二号証の一、二」に改め、同一一行目(92頁4段9行目)の次に改行して「八 なお、成立について争いのない甲第一二六ないし第一三三号証によれば、昭和六二年四月一日のいわゆる国鉄分割・民営化後、国労らから、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社らを被申立人として、国労の組合員らに対する新会社への不採用、新会社における配属、配転等を不当労働行為であるとして、各地の地方労働委員会に対し、多数の不当労働行為救済申立てがあり、多数の救済命令が発せられていることが認められるが、このことは、事件を異にする本件についての右三ないし七の認定判断を左右するものではない。」を加え、同一〇一頁一行目の「八」(92頁4段10行目)を「九」に、同三行目冒頭(92頁10段13行目の「棄却」)から五行目末尾(92頁4段17行目)までを「棄却すべきである。」に改める。)、これを引用する。
二 よって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 越山安久 裁判官 武田正彦 裁判官 桐ケ谷敬三)